建設現場で働く一人親方の皆さまは、日々の作業の中でケガや事故のリスクと隣り合わせです。

しかし、通常の労災保険は「労働者」が対象のため、個人事業主である一人親方は原則として補償の対象外となっています。
そんな一人親方の方々が安心して働くために設けられているのが、「一人親方労災保険(特別加入制度)」です。

ここでは、その内容や加入条件、補償範囲などをわかりやすく解説します。

一人親方とは?

「一人親方」とは、以下のいずれかに該当する方を指します。

  • 労働者を雇わず、会社に所属せずに個人で仕事を請け負っている方
  • 労働者を使用していても、その使用日数が年間100日未満の見込みの方
  • 同居している家族とともに請負契約で事業を行っている方

つまり、建設現場で自分の裁量で仕事を受けている職人や個人事業主の方が「一人親方」にあたります。

一人親方労災保険の特別加入制度とは

労災保険は本来、雇用契約を結んでいる「労働者」を保護するための国の保険制度です。

仕事中や通勤途中で起きたケガ・負傷・疾病・障害・死亡等に対して補償します。

ただしこの制度は一人親方や企業の役員などは対象外とされています。

ですが建設業の一人親方も作業内容やリスクは労働者と同様。

そこで、希望する一人親方が任意で労災保険に加入できる仕組みとして設けられているのが、特別加入制度です。

この制度に加入しておくことで、仕事中や通勤途中のケガ・疾病・死亡などに対して、労災保険による補償を受けることができます。

一人親方労災保険の特別加入は、弊社のような特別加入を扱う団体を通じて申し込みができます。

建設業で加入できる対象者

建設業で特別加入が認められるのは、以下のような方々です。

  • 建設現場で個人事業主として作業を行っている方
  • 法人代表者で、実際に現場作業に従事している方
  • 年間100日未満の範囲で労働者を使用している方

個人事業主・法人を問わず、請負契約で建設作業を行う場合は対象になります。

対象となる主な職種

建設業における一人親方労災保険の対象職種は幅広く、下記のような職種の方が加入できます。

  • 大工・とび職・鉄筋工・電気工事・配管工・塗装工・防水工・内装仕上工・左官・造園・足場組立・解体工・舗装工・板金工・ガラス工・屋根工 など

設計や監理などのデスクワーク中心の業務は対象外となります。

補償の範囲と主な給付内容

特別加入制度に加入すると、労災保険と同様の補償を受けることができます。主な給付内容は以下のとおりです。

  • 療養補償給付: 仕事中のケガ・事故による治療費が無料
  • 休業補償給付: 休業中の所得補償(給付基礎日額に基づく支給)
  • 障害補償給付: 障害が残った場合の補償
  • 遺族補償給付: 仕事中の事故で亡くなった場合、遺族に支給

また、建設業の場合は通勤途中の事故(通勤災害)も補償の対象となります。

一人親方労災保険に加入するメリット

  • 仕事中に起きたケガや病気の治療費を自己負担せずに済む
  • 休業中も給付基礎日額に応じて収入の一部が補償される
  • 障害が残ってしまった場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた障害補償がある
  • 万が一仕事中の事故やケガが原因で死亡した場合、一定の遺族に対して人数や給付基礎日額に応じた遺族補償がある
  • 元請け会社にとっても、安心して仕事を任せられる
  • 現場入場時に「労災加入証明書」を提示できる

建設現場によっては、労災保険への加入が入場条件になっているケースもあるため、特別加入は現場での信用にもつながります。

特定業務と健康診断について

建設業で一人親方労災保険に特別加入する際、従事している作業内容によっては、加入前に健康診断の受診が必要となる場合があります。

これは、粉じん・振動・鉛・有機溶剤など健康への影響が大きい「特定業務」に該当する作業を行っている場合に義務付けられています。

健康診断が必要となる代表的な業務

業務の種類従事した通算期間実施する健康診断
粉じん作業を行う業務3年以上じん肺健康診断
振動工具を使用する業務(削岩機・チェーンソー等)1年以上振動障害健康診断
鉛を扱う業務(はんだ付け、鉛塗料など)6ヶ月以上鉛中毒健康診断
有機溶剤を使用する業務(塗装・洗浄など)6ヶ月以上有機溶剤中毒健康診断

健康診断の受診手続き

特定業務に該当する方は、労働局が指定する医療機関で健康診断を受ける必要があります。
健康診断の費用は無料ですが、診断を受けるための交通費などは自己負担となります。
診断結果に問題がなければ、正式に特別加入が承認されます。

なお、指定された期間内に受診が完了しない場合や、診断結果によっては加入が保留・不承認となる場合もあります。その場合、申請費用の一部が返金されることがあります。

健康診断が必要な理由

特定業務に従事する方は、長期的に健康への影響を受ける可能性があるため、事前に身体の状態を確認し、安全に就業できるかを判断する目的があります。これは労働局が定める安全衛生上の措置であり、作業者自身を守るための重要な手続きです。

加入が認められないケース

以下のような場合には、特別加入が制限されることがあります。

  • すでに重い疾病があり、就業が困難と判断される場合
  • 健康診断で特定業務の従事が不適切とされた場合

体調に不安がある場合は、事前に一人親方部会グループまでご相談ください。

まとめ:安心して働くために、一人親方労災保険への加入を

建設業の一人親方は、労災のリスクが常につきまといます。特別加入制度を利用すれば、万が一のケガや事故でも公的な補償を受けることができ、安心して仕事に集中できます。

「元請けに加入を求められた」「現場に入るために必要」といった方も、ぜひ一人親方部会グループまでお問い合わせください。
ご自身に合った補償内容で、安全で安心な働き方をサポートいたします。