怪我する職人

一人親方が受けられる労災保険の補償とは?

建設業で働く一人親方の皆さんも、万が一のケガや病気に備えるために「労災保険(特別加入)」に加入することができます。
この制度により、業務中や通勤中のケガ・疾病・死亡などに対して、国がさまざまな給付(補償)を行う仕組みです。

ただし、労災保険の給付にはいくつかのルールや制限があります。
「いざという時にどんな補償が受けられるのか」「申請の流れは?」など、知っておくことで安心して現場に立てます。

ここでは、建設業の一人親方が対象となる労災保険の補償内容について詳しく解説します。


労災保険の給付の基本構造

労災保険の給付は「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。

  • 業務災害 … 現場作業や出張中など、仕事に直接関係するケガや病気
  • 通勤災害 … 現場への移動中など、通勤に関連するケガ

給付の内容は、医療費の負担軽減から休業補償、障害や死亡時の遺族補償まで多岐にわたります。


療養(補償)給付|治療費や通院費が補償される

業務または通勤により負傷した場合、一人親方でも労災指定医療機関で治療を受けることができます。
このときの医療費は、原則として自己負担なし(窓口無料)で受診が可能です。これを「現物給付」と呼びます。

ただし、労災指定外の医療機関や薬局で受診した場合、一時的に全額立て替えてから労働基準監督署へ申請する「現金給付」になります。

給付の範囲

治療に関する費用は以下のように広範囲にカバーされます。

  • 診察・手術・処置・投薬
  • 看護や世話(入院・在宅を問わず)
  • 医療機関への移送費
  • コルセットなど治療用装具の費用
  • 柔道整復師・鍼灸師による施術(指定を受けている場合)

給付期間

補償は**「治癒」するまで**続きます。
ここで言う「治癒」とは「完治」ではなく、「これ以上の治療による回復が見込めない状態」を指します。


休業(補償)給付|仕事ができない期間の生活を支える

業務上または通勤による負傷・疾病のために4日以上休業した場合
「休業補償給付(業務災害)」または「休業給付(通勤災害)」を受け取ることができます。

一人親方の場合のポイント

通常の労働者は「賃金を受けられない」ことが条件になりますが、
一人親方は請負契約者であるため「賃金」という概念がないため、単純に休業日数で判定されます。

支給金額の目安

  • 支給額:給付基礎日額 × 80%(うち6割が補償給付・2割が特別支給金)
    例:給付基礎日額 7,000円の場合
    → 7,000 × 0.8 × 39日(休業期間)= 218,400円

手続き方法

  • 医師の「労務不能期間」の証明が必要
  • 1か月単位で申請するケースが多く、その都度医師の証明を提出
  • 初回の給付は申請後おおむね1か月程度で振込

傷病(補償)年金|1年以上の長期休業となった場合

療養を開始して1年6か月が経過しても治癒せず、傷病等級(1〜3級)に該当する場合に支給されます。

等級年金額(給付基礎日額の〇日分)
第1級313日分
第2級277日分
第3級245日分

支給は治癒まで継続し、労働基準監督署の判定により「休業補償の継続」または「年金支給」に切り替わります。


障害(補償)給付|後遺症が残った場合の補償

ケガや疾病が治癒したあとに後遺障害が残った場合、障害等級に応じて「年金」または「一時金」が支給されます。

  • 1〜7級 … 障害(補償)年金
  • 8〜14級 … 障害(補償)一時金

また、これに加えて「障害特別支給金」が一時金として支給されます。

例:
1級=342万円、2級=320万円、8級=65万円、14級=8万円


遺族(補償)給付|死亡時に家族へ支給される給付

万が一の労災事故で死亡した場合、遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金が支給されます。

遺族の人数年金額(給付基礎日額の〇日分)
1人153日分(一定条件の妻は175日分)
2人201日分
3人223日分
4人以上245日分

また、「遺族特別支給金」として一律300万円が支給されます。
葬儀を行った場合は、別途「葬祭料(または葬祭給付)」も支給対象です。


介護(補償)給付|被災後に介護が必要となった場合

労災事故により介護が必要になった場合、「常時介護」または「随時介護」に応じた補償が受けられます。

介護の区分給付内容(令和3年度基準)
常時介護(専門業者)上限171,650円/月
常時介護(親族等)一律73,090円/月
随時介護(専門業者)上限85,780円/月
随時介護(親族等)一律36,500円/月

労災保険の時効と請求期限

労災保険の請求には「時効」があります。種類によって2年または5年の制限があります。

給付の種類時効期間起算日
療養(補償)給付2年費用を支払った翌日
休業(補償)給付2年休業日の翌日
障害(補償)給付5年治癒(症状固定)の翌日
遺族(補償)給付5年死亡日の翌日
葬祭料・介護給付2年発生日の翌日

まとめ|一人親方も「労災保険」で安心を確保

建設現場では、どれだけ注意していても事故やケガのリスクをゼロにはできません。
労災保険の特別加入を通じて、「自分と家族を守るための安心」を手に入れることができます。

一人親方部会グループでは、建設業の方のための労災保険特別加入をサポートしています。
加入条件や必要書類、給付の詳細など、初めての方でも安心してご相談ください。

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